2017年5月19日 更新

知ってる?ワシントン条約で売買してはいけないものがあるよ!

ワシントン条約というのは、生存が国際取引で脅かされている、あるいは絶滅する可能性がある野生動植物を守るためのもので、加盟しているのは日本など約170カ国です。

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ワシントン条約とは?

ワシントン条約というのは、生存が国際取引で脅かされている、あるいは絶滅する可能性がある野生動植物を守るためのもので、加盟しているのは日本など約170カ国です。
規制対象の動植物のリストが、ワシントン条約の本文に付いています。


「附属書」とこのリストは言われており、厳しい規制の順に附属書I、II、IIIに分類されています。
附属書Iには、絶滅の可能性がある種で、国際取引の影響を受けることがある、あるいは受けている種がリストアップされており、国際取引として商業目的のものは禁じられています。


附属書IIには、絶滅の可能性が国際取引を規制しなければある種がリストアップされており、取引の商業目的のものは可能ですが、輸出する国の政府の許可書が必要になります。


附属書IIIには、ワシントン条約に加盟している国が自分の国の中の動植物を守る目的で、別の加盟している国に協力してもらう必要がある種がリストアップされています。

輸出する国の政府の輸出許可書あるいは原産地証明書が、国際取引の場合には必要になります。
ワシントン条約で規制されるのは、動植物の生きているものだけでなく、皮革、毛皮製品、漢方薬も対象になります。

日本へ持ち込むことができない代表例なものについてご紹介しましょう。

動植物の生きているものとしては、サル類の場合はテナガザル、キツネザル、チンパンジー、スローロリス、オウム類の場合はコンゴウインコ、ミカドボウシインコ、植物の場合はパフィオペディルム属のラン、その他の場合はマダガスカルホシガメ、アジアアロワナ、が対象になります。


加工品・製品としては、敷物・毛皮の場合はトラ、ジャガー、ヒョウ、チーター、ラクダ、ハンドバッグ、財布、ベルトなどの皮革製品の場合はアメリカワニ、アフリカクチナガワニ、シャムワニ、クロカイマン、オーストリッチ、インドニシキヘビ、象牙製品の場合はアフリカゾウ、インドゾウ、標本・はく製の場合はオジロワシ、ハヤブサ、ウミガメ、アクセサリーの場合はサイの角、ヒョウ・トラの爪、その他の場合は虎骨、木香、麝香を含む漢方薬、が対象になります。
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